デイトレにハマる危険性とは

短期間で株を売買するデイトレードは、ギャンブル性やゲーム性が高いといわれることがあります。また、危険な株式投資の方法というイメージもあるかと思います。 デイトレードにハマると損をする? デイトレードする予定だったのに、損切りをできずに、株を持ち越してしまうのも良くありません。自分の判断が誤っていたことを素直に認め、損が少ないうちに被害を食い止め、次の取引へと向かいましょう。 欲をかいて無謀な取引をすることなく、基本に忠実に、少しずつ着実に利益を積み重ねていけば、デイトレードのリスクを極端に恐れる必要はありません。 デイトレードは一瞬で楽して稼ぐというようなイメージがありますが、実際のところは、コツコツと利益を積み重ねていく手法です。そのことを考え、しっかりリスク管理をする必要があり、そのためには正しい知識を学ぶ必要があるのです。 デイトレードは、瞬間的な値動きを読んで取引を繰り返すため、集中力と判断力が必要になります。そのうえでも、やはり重要なのは株式投資の基本の徹底です。 例えば、負けてしまったからといって、焦ってそれを一気に取り返そうとするのはやめましょう。一気に取り返そうとするのは、自分の投資スタイルを崩 してしまうことにつながります。負けていようが勝っていようが、投資スタイルを変えず、いつもの精神状態で、少しずつ利益を積み上げていくしか、負けを取 り返す方法はありません。  

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「金融検査マニュアル」の一部改正(案)

金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時 措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」及び「金融検査マニュアル」の 一部改正(案)につきまして、平成24年3月27日(火)から平成24年4月26日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。 その結果、今回の改正に対するコメントは寄せられませんでした。 改正後の各監督指針等については、即日適用します。 平成24年4月20日に、内閣府・金融庁・中小企業庁が公表した「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企 業の経営支援のための政策パッケージ」において、「抜本的な事業再生、業種転換、事業承継等の支援が必要な場合には、判断を先送りせず外部機関等の第三者 的な視点や専門的な知見を積極的に活用する」旨を監督指針に明記し、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を促すとしています。 これを踏まえ、金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を 図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正 (案)を別紙1及び2のとおり取りまとめましたので、公表します。  

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金融商品購入に関する消費者保護

金融商品購入に関する消費者保護

近年、さまざまな金融商品が身近な商品として提供されるようになっていますが、消費者に対して、金融商品の販売や勧誘を行う際、金融商品販売業者の 説明が不十分だったことが原因で、たとえば元本割れが生じた場合などにトラブルにつながるケースが少なくありません。このようなトラブルから消費者を保護 するため、「金融商品の販売等に関する法律」(以下、「金融商品販売法」といいます)が施行されています。金融商品販売法に定められている主要な点は以下 の3点です。   重要事項に関する説明義務 この法律では、金融商品販売業者が金融商品の販売を行う場合は、その商品が持っているリスクなどの重要事項について、消費者にきちんとした説明を行わなければならない旨が定められています。具体的には、以下の重要事項について説明義務が生じます。   金融商品販売業者 次の対象金融商品を取扱っている金融機関などをさします。 対象金融商品 この法律は、以下のとおり幅広い範囲の金融商品が対象となっています。 対象となる金融商品の例 預貯金、定期積金、金銭信託、公社債、株式、投資信託、保険・共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ(金融派生商品)、外国為替証拠金取引など 損害賠償の請求 上記の重要事項の説明がなかったことによって、消費者が損害を被った場合、金融商品の販売業者に対して損害賠償の請求が可能です。 これまではこうしたトラブルを原因とする損害賠償は、民法709条の不法行為に基づいて請求しなければなりませんでした。この場合、 金融商品販売業者が金融商品のリスクや取引の仕組みの重要部分などについて、顧客の知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らして、十分な説明をする義務があること、不確実な事項について断定的判断を提供しないこと、 金融商品販売業者が1.に違反したこと、 消費者に損害が発生したこと、 その損害と説明義務違反との間に因果関係があること、 のすべてについて、消費者側に立証責任がありました。 金融商品販売法の施行により、1.の金融商品販売業者の説明義務等が明確になったほか、3.の損害は元本割れとなっている額相 当であること、4.の損害と説明義務違反には因果関係があることがそれぞれ推定されることになりました。したがって、消費者側の立証責任は、2.の金融商 品販売業者が説明義務に違反したことのみとなり、これまでに比べて負担が軽くなりました。 勧誘方針の公表 また、金融商品販売業者はそれぞれが販売における勧誘方針を定めて、これを公表しなければならないことになりました。具体的な勧誘方針は以下のとおりです。 金融商品販売業者がこれに違反した場合は、過料に処されることになります。また、勧誘方針の公表は、勧誘の適正さを確保するだけ でなく、その内容を消費者や消費者団体などに評価されることになるので、業者間の競争促進、ひいては消費者へのサービス向上につながることになります。 金融商品販売法と消費者契約法 「金融商品販売法」とあわせて「消費者契約法」が同時に施行されています。消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される 契約のすべてを対象としています。事業者が、契約を結ぶ際に重要な情報を伝えなかったり、「再三訪問したうえ、契約するまで居座る」などの消費者を困惑さ せる行為を行った場合、消費者はその契約を取消すことができるとされています。 金融商品販売法と消費者契約法は、下記のように要件が異なりますので、金融商品の販売にはその両方が適用されます。      

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